(本約款の適用) | |
第1条 | 当館の締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとします。 |
2 | 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応ずることができます。 |
(宿泊引受けの拒否) | |
第2条 | 当館は、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。 |
(1) | 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。 |
(2) | 満室(員)により客室に余裕がないとき。 |
(3) | 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序著しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 |
(4) | 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
(5) | 宿泊に関し特別の負担を求められたとき。 |
(6) | 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。 |
(氏名等の明告) | |
第3条 | 当館は宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。 |
(1) | 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業 |
(2) | 年齢(0歳〜5歳児は、施設利用料として1名1500円を申し受けます。ただし幼児宿泊代、食事代、寝具代等宿泊に付随する諸費用を支払う場合は、この限りではありません。) |
(3) | その他当館が必要と認めた事項 |
(予約金) | |
第4条 | 当館は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期間を定めて、(宿泊期間が3日を超える場合は3日間の宿泊料金を限度とする)予約金の支払いを求めることがあります。 |
2 | 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還いたします。 |
(予約の解除) | |
第5条 | 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 |
2 | 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
3 | 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。 |
第6条 | 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。 |
(1) | 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。 |
(2) | 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。 |
(3) | 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。 |
2 | 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。 |
(宿泊の登録) | |
第7条 | 宿泊者は、宿泊日当日当館の玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当館に登録してください。 |
(1) | 第3条第1号の事項 |
(2) | 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日 |
(3) | 出発地及び時刻 |
(4) | その他当館が必要と認めた事項 |
(チェックアウトタイム) | |
第8条 | 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。 |
2 | 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。 |
(1) | 午後3時00分まで 室料の30% |
(2) | 午後6時00分まで 室料の50% |
(3) | 午後6時00分すぎ 室料の全額 |
(営業時間等) | |
第9条 | 当館の施設の営業時間は、次のとおりとします。 |
(1) | ルームサービス 午前7時00分から午前9時00分まで |
(2) | カラオケルーム 午前8時00分から午前0時00分まで |
(3) | コーヒーショップ 午前7時00分から午後9時00分まで |
(4) | 客室における食事提供時間 |
イ 朝食 午前7時00分から午前8時30分まで | |
ロ 昼食 午前11時00分から午後2時00分まで | |
ハ 夕食 午後5時30分から午後8時30分まで | |
2 | 第1項の時間及び前項の期間は、臨時に変更することがあります。 |
(料金の支払い) | |
第10条 | 料金の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際又は当館が請求したとき当館の玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。 |
2 | 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。 |
(利用規則の遵守) | |
第11条 | 宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
第12条 | 当館は、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。 |
(1) | 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。 |
(2) | 前条の利用規則に従わないとき。 |
(宿泊の責任) | |
第13条 | 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館の玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行ったとき又は客室に入ったときのうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。 |
2 | 当館に責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。 |